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バス専用通行帯を原付は通れる?バスが来たら出る必要がある?

バス停に止まるバス バイクの交通違反・交通事故
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このページでは、『バス専用通行帯を原付は通れる?バスが来たら出る必要がある?』という質問に回答しております。

50ccクラスの原付って、バス専用通行帯は走れるのかな?

125ccクラスの原付二種はバス専用通行帯を通れる?

自転車、中型・大型バイク、自動車は?

バスが来たらバス専用通行帯から出る必要がある?

上記のような疑問のある方の参考になれば幸いです。

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バス専用通行帯を原付(50cc以下)は通れる?

ベージュカラーのスクーター

まず『バス専用通行帯を原付(50cc以下)は通れる?』という質問の回答ですが、原付はバス専用通行帯を通れます。

根拠は、以下の『道路標識、区画線及び道路標示に関する命令』と『道路交通法』にあります。

交通法第二十条第二項の道路標示により、車両通行帯の設けられた道路において、特定の車両が通行しなければならない車両通行帯(以下この項において「専用通行帯」という。)を指定し、かつ、他の車両(当該特定の車両が普通自転車である場合にあつては軽車両を除き、当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。)が通行しなければならない車両通行帯として専用通行帯以外の車両通行帯を指定すること。

引用:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

上記の特定の車両をバスに置き換えて考えてみてください。

すると、バスはバス専用通行帯を通行し、バス以外の他の車両はその他の通行帯を通行するということがわかります。

ただし、『当該特定の車両が普通自転車以外の車両である場合にあつては小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両を除く。』とあります。

当該特定の車両とは、ここではバスを指しますので、普通自動車以外の車両となり、その場合、小型特殊自動車、原動機付自転車及び軽車両は含まれないことになります。

(車両通行帯)
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

引用:道路交通法

道路交通法第二十条では、車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならないことが定められています。

ただし以下は自動車に関することなので、原付は関係がありません。

上記の『道路標識、区画線及び道路標示に関する命令』と『道路交通法第二十条』を合わせて考えると、まずは原付は道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行するという原則があり、さらにバス専用通行帯も走れるので、道路の左側端から数えて一番目がバス専用通行帯である場合、その通行帯を走らなければならないということです。

ただし、これはどんな時でもバス専用通行帯を原付は走らなければならないということではありません。

バス専用通行帯が右側にある場合もあり、その場合、バス専用通行帯ではなく、あくまで第一通行帯(片側二車線以上の道路において進行方向に向かって最も左)を通行するようにしましょう。

原付(50cc以下)でバス専用通行帯を走行中にバスが来たら出る必要がある?

バスのキャラクター

続いては、『原付(50cc以下)でバス専用通行帯を走行中にバスが来たら出る必要がある?』という質問の回答です。

これはバスが来ても出る必要はありません。

むしろ、バスが来たからといって違う通行帯を走ってしまうと違反になってしまいますので気を付けてください。

ただし、停留所にいたバスが発進するため進路を変更しようとして方向指示器で合図を出してきた場合、急にスピードや方向を変えなければならない時を除いて、そのバスの進路の変更を妨げてはいけません。

そのことは道路交通法の第三十一条の二に定められています。

(乗合自動車の発進の保護)
第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

引用:道路交通法

ですので、バスが停留所に停車している時は、注意してください。

また、原付とは関係ないのですが、バス専用レーンではなく、バス優先レーンにおいては自動車の走行も可能ですが、バスが後方から接近してきた場合、バス優先レーンの外に出る必要があります。

原付だけでなく、自動車の運転もする方は、そのことも覚えておきましょう。

125ccクラスの原付二種はバス専用通行帯を通れる?

続いては、『125ccクラスの原付二種はバス専用通行帯を通れる?』という質問の回答です。

これは、通行できるパターンと通行できないパターンの2つがあります。

専用通行帯の標識

上記のように補助標識なしだと、125ccクラスの原付二種はバス専用通行帯を通ることはできません。

しかしながら、補助標識に「二輪」や「自二輪」と追加されているケースでは125ccクラスの原付二種はバス専用通行帯を通る必要があります。

ですので、125ccクラスの原付二種を運転している方がバス専用通行帯を通行する場合は、補助標識の有無を確認してください。

少しデータは古いですが、日本自動車工業会の2010年のデータでは、「バス専用パターン」と「バス+二輪パターン」の割合は、15対21で、およそ半々ですが、125ccクラスの原付二種も通られるバス専用通行帯の方がわずかに多いようです。

自転車はバス専用通行帯を通れる?

自転車を降りて左右を確認する子供

続いては、『自転車はバス専用通行帯を通れる?』という質問に回答します。

自転車は、バス専用通行帯を通れます。

自転車は、道路交通法上、軽車両に位置づけられるのですが、ページ上部の『道路標識、区画線及び道路標示に関する命令』と『道路交通法』を見てもらえばわかる通り、軽車両も原付と同じようにバス専用通行帯を通行できます。

中型・大型バイクはバス専用通行帯を通れる?

バイクに乗る犬

続いては、『中型・大型バイクはバス専用通行帯を通れる?』という質問の回答です。

これは『125ccクラスの原付二種はバス専用通行帯を通れる?』の箇所を読んでほしいのですが、通行できるパターンと通行できないパターンの2つがあります。

補助標識の有無で、通行できるかどうか変わってきます。

道路交通法上、車両の区分は0~50cc(原動機付自転車)、50cc~400cc(普通自動二輪車)、400cc超(大型自動二輪車)の3つに分かれており、道路運送車両法にある原付二種という区分はありません。

ですので、補助標識に「二輪」や「自二輪」と追加されているケースでは、50cc超のバイクは、バス専用通行帯を通行できると考えてください。

自動車はバス専用通行帯を通れる?

自動車のキャラクター

続いては、『自動車はバス専用通行帯を通れる?』という質問の回答です。

自動車は、バス専用通行帯を通れません。

ただし、指定時間外であれば普通に自動車も通行できます。

また指定時間内であっても、右左折のためであったり、工事があったり、緊急自動車に進路を譲る場合においては例外として、自動車であってもバス専用通行帯を通行できます。

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