バイク(原付)の二人乗りできる条件
51cc以上のバイク
二人乗りするために、まず満たす必要がある条件は総排気量が51cc以上のバイクです。
つまり、道路交通法での原動機付自転車と呼ばれる原付一種(50cc以下)以外のバイクということです。
よく勘違いされるのが、原付・スクーターは全面的に二人乗り禁止であるということです。
これは誤解で、道路運送車両法では125cc以下の原動機を備えたスクーターも原付と呼ばれますが、原付二種の51cc以上あれば二人乗りすることは可能です。
ちなみに、原付の排気量はナンバープレートの色で見分けることができます。
50cc以下は白色、51~90cc以下は黄色、91cc~125cc以下はピンク色のナンバープレート(いわゆる、ピンクナンバー)です。
つまり、白色のナンバープレート原付一種で二人乗りしていれば違法で、それ以外の黄色、ピンク色の原付二種で二人乗りしていても違法ではないということです。
バイクの運転免許証を受けていた期間が通算して1年以上(一般道路)
バイクの運転免許証を受けていた期間が通算して1年以上でないと、二人乗りはできません。
ここで言うバイクの運転免許証とは、50cc以下の原付免許を除く、小型限定普通二輪免許(125㏄以下)、AT小型限定普通二輪免許(125㏄以下)、普通二輪免許(400㏄以下)、AT限定普通二輪免許(400㏄以下)、大型二輪免許(排気量無制限)、大型二輪免許(排気量無制限)のことです。
通算ですので、例えば、普通二輪免許を取得して1年経った後に大型二輪免許を取得した場合、大型バイクの二人乗りは可能です。
道路交通法では、以下のように定められています。
(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
5 第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転してはならない。
6 第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
出典:道路交通法 第七一条の四
バイクの運転免許証を受けていた期間が通算して3年以上かつ20歳以上(高速道路)
高速道路では、バイクで二人乗りできる条件は一般道路とは異なります。
まず二人乗りに関わらず、高速道路をバイクで走るための条件に排気量が125ccを超えるバイクである必要があります。
もちろん、それは二人乗りの時も変わりません。
それと、一般道路ではバイクの運転免許証を受けていた期間が通算して1年以上で大丈夫でしたが、高速道路では3年以上の経験が必要です。
また高速道路でのバイクの二人乗りには、年齢制限もあります。
年齢が20歳以上でなければ、高速道路での二人乗りはできません。
道路交通法では、以下のように定められています。
(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
3 第八十四条第三項の大型自動二輪車免許を受けた者で、二十歳に満たないもの又は当該大型自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(同項の普通自動二輪車免許を現に受けており、かつ、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上である者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて大型自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。以下この条において同じ。)を運転してはならない。
4 第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く。)で、二十歳に満たないもの又は当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、高速自動車国道及び自動車専用道路においては、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
出典:道路交通法 第七一条の四
基本的には、バイクの排気量(125cc超)、運転免許の年数(3年以上)、年齢制限(20歳以上)の条件を満たしていれば、高速道路での二人乗り運転は可能です。
ですが、首都高速道路においては、東京都公安委員会によって二人乗りが禁止されている範囲があります。
詳しくは、首都高ドライバーズサイトを確認してほしいのですが、かなりの範囲で二人乗りが禁止されています。
50cc以下の原付で子供との二人乗りも違反?
バイクで二人乗りできるのは、総排気量が51cc以上のバイクだと書きましたが、50cc以下の原付の場合、子供との二人乗りも違法になってしまうのでしょうか?
結論を申し上げますと、たとえ二人乗りの相手が子供であっても、50cc以下の原付の場合、二人乗りは違法です。
子供で軽いから、0.5人分だからギリギリセーフなんてことはないのです。
どんなに小さい子供、例えば幼児だったとしても1人としてカウントされるため、50cc以下の原付で二人乗りしたら定員外乗車違反です。
また原付にサイドカーを付けても、それを乗車用には使えないので注意が必要です。
バイクで子供と二人乗りするならタンデムベルトが必須
総排気量が51cc以上のバイクであれば、子供であっても二人乗りができます。
二人乗りできる同乗者に年齢制限はありません。
しかしながら、子供は乗車中に寝てしまったり、バランスを崩したりで、安全性を考えると、あまり二人乗りはオススメできません。
どうしても子供と二人乗りをしたいのであれば、タンデムベルトは必須です。
しかも子供が寝てしまっても姿勢が保てるようなタンデムベルトがいいでしょう。
下記は、価格は高めですが、寝てしまった子供の姿勢保持を助けるタンデムベルトになっており、さらに、チャイルドステップもセットで付いているので、安定感が増します。
子供との二人乗りを考えている方は、下記のような商品も検討しましょう。
バイク(原付)での二人乗りの罰則
バイク(原付)での二人乗りの罰則は、違反点数と反則金があります。
違反点数は、その合計点数が所定の基準に達すると運転免許の取り消しや停止などの処分があります。
※例えば、前歴なしの場合、累積点数が6点を超えると免停となってしまいます。
反則金は、納付書により、指定の金融機関で納付すれば刑事事件として刑罰が免除されます。
以下、それぞれに分けて解説しておりますので、違反点数は何点なのか、反則金はいくらなのかチェックしてみてください。
バイク(原付)での二人乗りの違反点数
違反行為の種類 | 点数 |
大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2点 |
定員外乗車違反 | 1点 |
51cc以上でのバイクでの二人乗りの違反は、「大型自動二輪車等乗車方法違反」で、点数は2点です。
50cc以下の原付一種は、もともと二人乗りが許されていませんので、二人乗りは定員外乗車違反です。
点数は1点です。
バイク(原付)での二人乗り違反の反則金(罰金)
違反行為の種類 | 反則金 |
大型自動二輪車等乗車方法違反 | 1万2千円 |
定員外乗車違反 | 6千円(二輪車)、5千円(原付) |
51cc以上でのバイクでの二人乗りの違反の反則金は、1万2千円です。
50cc以下の原付一種での二人乗りの違反の反則金は、5千円です。
ちなみに、定員外乗車違反の反則金に6千円(二輪車)と書いてありますが、これはサイドカーなしで三人乗り、四人乗りしたり、定員オーバーでバイクに乗る場合です。
高校生がバイク(原付)二人乗りをする際の注意点と親御さんへのアドバイス
ここでは、高校生がバイク(原付)二人乗りをする際の注意点や親御さんへのアドバイスを紹介します。
高校生がバイク(原付)二人乗りをする際の注意点
まず高校生がバイク(原付)二人乗りをする際の注意点は、バイク(原付)の二人乗りできる条件をしっかりと守ることです。
- 51cc以上のバイク
- バイクの運転免許証を受けていた期間が通算して1年以上(一般道路)
- バイクの運転免許証を受けていた期間が通算して3年以上かつ20歳以上(高速道路)
上記の条件を満たさないと法律上、原付で二人乗りはできません。
その他には法令遵守の徹底、交通ルールの学習、親御さんの関与、二人乗りの危険性の認識、原付二人乗りの罰則、二人乗りする人への配慮、安全装備の緊急連絡先の共有、運転疲労や天候による影響など、様々なことを配慮する必要があります。
親御さんへのアドバイス
親御さんへのアドバイスとしては、上記の条件を満たせばバイク(原付)の二人乗りは法律上は可能です。
ただし、高校生というのは統計上、交通事故を起こす確率が高く、バイク保険料も非常に高く設定されています。
ですので、二人乗りはおろか、バイク・原付に乗せることもそこまでおすすめできません。
しかしながら、交通手段の事情であったり、様々な理由から子供がバイク(原付)に乗らせることになるケースもあると思います。
そのようなケースでは、まずはバイク保険に加入させてください。
また、安全性の高いフルフェイスヘルメットやプロテクターなど、交通事故を起こした際の損傷を和らげるバイク用品を買わせてください。
もちろん、法令遵守を徹底させて、交通ルールをしっかりと守らせることも大切です。