バイク(原付)に初心者マークは義務?
もしあなたが初めてバイク(原付)を購入する場合、初心者マークを付ける義務があるのかどうか不安を抱いてしまっているかもしれません。
ですが、バイク(原付)には初心者マークを付ける義務はありません。
詳しくは、道路交通法の『初心運転者標識等の表示義務』を見てみましょう。
(初心運転者標識等の表示義務)
第七一条の五 第八十四条第三項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。出典:道路交通法 第七一条の五
『初心運転者標識等の表示義務』を読んでみますと、「普通自動車免許を受けた者で」と書かれているのがわかります。
普通自動車免許を受けた者で、普通自動車免許を受けていた期間が通算して一年に達しないものは、初心者マークを付けて運転しなければならないと書かれていますが、二輪免許を受けた者に関しての言及はありません。
ですので、バイク(原付)に関しては初心者マークを付けて運転する義務はないのです。
義務はないので、初心者マークを付けていなかったとしても、当然、違反点数や罰金はありません。
バイク(原付)に初心者マークを付けるのは違反?
バイク(原付)に初心者マークを付けるのは、義務でないことはわかったと思います。
それでは、バイク(原付)に初心者マークを付けるのは違反なのでしょうか?
それに関しては、別に違反にはなりません。
バイク(原付)に初心者マークを付けて運転してはいけないとの規定はなく、違反点数・罰金もありません。
ただ安全向上のため、初心者マークを付けているライダーもいます。
もちろん、自動車用の初心者マークでは大きいため、ミニサイズのステッカーを貼っているライダーが多いです。
ミニサイズのステッカーはバイク用品店でも販売されていますし、ネットでは、Amazonでも販売されています。
たとえ貼っていてもミニサイズだと車からは見えない可能性も高く、実用的かと言えばそんなことはない気もしますが、御守りとして付けてもいいかもしれません。
初心者マークを付ける場所
初心者マークを付ける場所ですが、付けられる場所であればどこでも問題ありません。
なぜなら、車と違ってバイクは初心者マークの表示義務はないからです。
車であれば、道路交通法施行規則に以下のように定められています。
第九条の六 法第七十一条の五第一項から第四項まで及び第七十一条の六第一項から第三項までに規定する標識は、地上〇・四メートル以上一・二メートル以下の位置に前方又は後方から見やすいように表示するものとする。
(初心運転者標識等の様式)出典:道路交通法施行規則 第九条の六
ですが、バイクは表示義務がないのですから、どこの場所に初心者マークを付けてもいいということです。
よく見かけるのはヘルメットやバイクの泥除けの場所だったりしますが、タンクの部分でもいいですし、リアボックスでもいい訳です。
とにかく目立つ場所の方がいいでしょう。
ちなみに、漫画のゆるキャンに登場する志摩リンが乗っている、ヤマハ・ビーノにも初心者マークが貼ってありますが、場所はレッグシールドです。
ゆるキャンを読んだことがない方は、是非、読んでみてください。
とても面白いです。
※バイク漫画ではありません。キャンプ漫画です。バイクが漫画が気になる方は、『オススメのバイク漫画を7人にアンケート調査』の記事もチェックしてみてください。