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バイク・原付の駐禁の違反点数と反則金!放置違反金の納付方法

バイクの交通違反・交通事故
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このページでは、バイク・原付の駐禁の違反点数と反則金を紹介します。

また、放置違反金の納付方法についても言及しておりますので、駐禁を切られた方は、是非、参考にしてみてください。

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バイク・原付の駐禁の違反点数と反則金

違反行為の種類 違反点数 反則金(放置違反金)
駐停車違反(駐車禁止場所) 1点 6千円(二輪車)、6千円(原付車)
駐停車違反(駐停車禁止場所) 2点 7千円(二輪車)、7千円(原付車)
放置駐車違反(時間制限駐車区間での時間超過) 1点 6千円(二輪車)、6千円(原付車)
放置駐車違反(駐車禁止場所) 2点 9千円(二輪車)、9千円(原付車)
放置駐車違反(駐停車禁止場所) 3点 1万円(二輪車)、1万円(原付車)

まず駐禁の種類が色々とあり、よくわからないかもしれませんが、ポイントは以下の2つだけです。

  • 放置か、非放置か
  • どこの場所で駐禁を切られたか

まず放置か非放置かの違いですが、すぐに運転できない状態でバイクや原付を放置していた場合は放置で、すぐにバイクや原付を運転できる状態であれば、非放置となります。

そのため、駐禁を切られたという場合のほとんどは、放置となります。

続いて、どこの場所で駐禁を切られたかですが、駐車禁止場所、駐停車禁止場所、時間制限駐車区間(パーキング・チケットなど)によって、違反点数や反則金(放置違反金)が違います。

また、高齢運転者等専用駐車区間や高齢運転者等専用時間制限駐車区間で駐禁を切られた場合は、プラス2千円高い反則金(放置違反金)になるのも注意が必要です。

車種ごとの罰則の違いですが、多くの反則行為では二輪車(50cc超)と原付(50cc以下)の反則金に1千円の差があるのですが、駐禁に関してはまったくの同じ金額となっております。

放置駐車違反の反則金・放置違反金の納付までの流れ

放置駐車違反に対する責任追及の流れ

画像引用:警視庁『放置駐車違反に対する責任追及の流れ』

放置駐車違反の反則金・放置違反金の納付までの流れは、上記の警視庁のチャートを見るのがわかりやすいです。

まず放置駐車違反には、運転者、もしくは使用者のいずれかが責任を取らなければなりません。

運転者とは、その名の通り、バイクや原付を運転し、違法駐車をした本人です。

使用者とは、通常は車検証や原付であれば標識交付証明書に記載されている使用者です。

流れとしては、運転者責任が果たされなかった場合、つまり、警察署か交番に出頭し、反則金を納付しなかった場合に、その責任は運転者から使用者に移行します。

運転者が責任を取るのか、使用者が責任を取るのかによって、行政処分点数ありなのか、なしなのか、バイク・原付の使用制限が適用されるのか、されないのかといった違いがあります。

バイク・原付の使用制限、つまり、使用制限命令は、前歴の回数と納付命令の回数によって、出されます。

前歴がなく、初めてや2回目の場合は、使用制限命令が出ることはありません。

ですので、初めて駐禁を切られてしまった方なんかは、素直に警察署か交番に出頭し、反則金を支払い、違反点数が加算されるよりも、放置違反金の納付書が家に届くのを待ち、放置違反金を納付した方がお得という仕組みになっています。

ちなみに、原付やバイクに使用制限命令が出された場合、最大で1か月、運転できなくなります。

使用制限期間中にその原付やバイクを運転すると、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。

また、その原付やバイクは、使用者以外の、例えば家族や友人なども運転禁止となるので、注意が必要です。

放置違反金の納付方法

銀行 窓口

放置違反金は、警察署か交番に出頭し、反則金を納付しない場合、1週間~10日前後の期間を置いて、郵便で「弁明通知書」と「放置違反金納付書」が送られてきます。

そのうちの「放置違反金納付書」で、以下の場所で納付します。

  • コンビニ(セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、
    ヤマザキデイリーストアー、ミニストップ、コミュニティ・ストア、ポプラ、生活彩家
    くらしハウス スリーエイト、セイコーマート、ハマナスクラブ、MMK設置店)
  • 金融機関の窓口(三井住友・但馬・みなと・みずほ・三菱UFJ・りそな・京都
    ・南都・池田泉州・山陰合同・中国・広島・山口・阿波・百十四・伊予・四国
    ・新生・関西みらい・トマト・徳島大正、各種信託銀行・信用金庫、信用組合、農業組合など)
  • 金融機関設置のペイジーマークのついているATM
  • パソコン(インターネットバンキングの利用契約をしている金融機関のサイト)

郵便局や警察著の窓口では支払いできないので、注意してください。

バイク・原付の駐禁対策

バイク・原付の駐禁対策は、駐車場・駐輪場に停めるということです。

これが一番確実な対策方法です。

駐禁回避のために、勝手に私有地や歩道に停めたりしないようにしましょう。

そうは言っても、「なかなかバイク・原付の駐車場・駐輪場がないから仕方ない!」という声も聞こえてきます。

これはもっともで、車と違って、コインパーキングにも停められないし、バイク・原付の駐車場・駐輪場は少ないのが現状です。

そのような悩みを抱えている方は、下記のページも参照してみてください。

絶対にバイク・原付の駐車場・駐輪場が見つかる訳ではないですが、少なくとも選択肢は増えると思います。

バイク・原付の駐停車禁止場所

バイク・原付の駐停車禁止場所は以下の通りです。

  • 道路標識又は道路標示により停車及び駐車が禁止されている道路の部分
  • 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内(通常は路面電車の線路部分)、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
  • 交差点の側端又は道路のまがり角から5メートル以内の部分
  • 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
  • 安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
  • バス停から10メートル以内の部分
  • 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分

駐停車禁止の標識

駐停車禁止

上記の標識がある場所では、駐停車禁止です。

駐車禁止の標識

駐車禁止

上記の標識がある場所では、駐車禁止です。

停車はOKです。

駐車余地の標識

駐車余地

上記の標識がある場所では、車両の右側に6mの余地を空けなければ駐車禁止です。

6m以上空ければ、駐車OKです。

時間制限駐車区間の標識

時間制限駐車区間

上記の標識がある場所では、8時~20時の時間帯に60分だけ駐車可能です。

バイク・原付の駐車禁止場所

バイク・原付の駐車禁止場所は以下の通りです。

  • 駐車場や車庫などの自動車用の出入口から3メートル以内の部分
  • 道路工事が行われている工事区域の側端から5メートル以内の部分
  • 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端、又はこれらの出入口から5メートル以内の部分
  • 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸投入孔から5メートル以内の部分
  • 火災報知機から1メートル以内の部分

コインパーキングの駐車場にバイクを止めていい?タイムズは?

下記のページでは、コインパーキングの駐車場にバイクを止めていいか解説しております。

結論だけここで申し上げますと、ダメなのですが、バイクを止めていい場所も解説しておりますので、そちらも併せてチェックして頂ければと思います。

アパート・マンションにバイクが置けない時の4つの対処法

下記のページでは、アパート・マンションにバイクが置けない時の4つの対処法を紹介しております。

アパート・マンションの駐車場がいっぱいで駐車できない方やそもそも駐車場がなくて困っているという方は、是非、チェックしてみてください。