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原付のナンバープレートはそのままで名義変更できる?

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このページでは、『原付(排気量125cc以下)のナンバープレートはそのままで名義変更できる?』の質問に回答したいと思います。

原付の譲渡で、上記の疑問を持っている方は、是非、参考にして頂ければ幸いです。

原付のナンバープレートはそのままで名義変更できる?

疑問

『原付のナンバープレートはそのままで名義変更できる?』の質問の回答ですが、同じ市区町村内での譲渡・譲受であれば、原付のナンバープレートはそのままで名義変更できますが、別の市区町村からの譲渡・譲受の場合は、原付のナンバープレートはそのままでの名義変更はできません。

※ただし、地域によっては、同じ市区町村内でも原付のナンバープレートはそのままで名義変更ができない可能性もありますので、必ず管轄の市区役所に確認するようにしてください。

例えば、埼玉県蕨市のホームページには、以下のように書かれています。

※蕨市内の人に譲ってもらったときは、標識番号を変えずに名義変更することもできますのでお問い合わせください。

引用:蕨市『原付バイク こんなときは手続きが必要になります』

上記の標識番号とは、原動機付自転車(総排気量125cc以下)のナンバープレートの番号を言います。

※ちなみに、125cc超の二輪車の場合、ナンバープレートの番号は標識番号ではなく、車両番号と言います。

ナンバープレートはそのままでいいのなら、名義変更しなくてもいいのではないかと思う方もいると思いますが、それはマズいです。

なぜなら、名義変更なしでは前の所有者に軽自動車税(種別割)が課税されてしまいます。

ですので、同じ市区町村の人からの譲渡だとしても、必ず名義変更の手続きはするようにしましょう。

また、同じ市区町村だからといって、必ずナンバープレートをそのままにしないといけないのかと言えば、そんなことはありません。

ナンバープレートと所有者の両方を変更することも可能です。

ナンバープレートはそのままで原付を同じ市内で名義変更する際の手続き方法

ナンバープレートはそのままで原付を同じ市内で名義変更する際の手続き方法

必要なもの

  • 標識交付証明書
  • 申請者の身分証明書
  • 前所有者の署名がある譲渡証明書

標識交付証明書は、原付の車検証のようなものです。

前の所有者が紛失してしまった場合は、原付のナンバープレートが交付された市区町村の窓口で再発行の手続きをしてもらいましょう。

手続きの方法

上記の必要なものを持参し、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に必要事項を記入の上、市区役所の税制課窓口で名義変更を行います。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、各市区役所に行ってもらってくるか、各市区のホームページからプリントアウトも可能です。

原付のナンバープレートと所有者の両方を同じ市内で名義変更する際の手続き方法

原付のナンバープレートと所有者の両方を同じ市内で名義変更する際の手続き方法

必要なもの

前の所有者が廃車の手続きを完了しているケース

  • 廃車証明書
  • 申請者の身分証明書
  • 前所有者の署名がある譲渡証明書

前の所有者が廃車の手続きを完了していないケース

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 申請者の身分証明書
  • 前所有者の署名がある譲渡証明書

手続きの方法

上記の必要なものを持参し、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に必要事項を記入の上、市区役所の税制課窓口で名義変更を行います。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、各市区役所に行ってもらってくるか、各市区のホームページからプリントアウトも可能です。

原付を市外に住む方に譲る場合の手続き方法

原付を市外に住む方に譲る場合の手続き方法

廃車手続きをせずに譲るケース

下記の書類を新しい所有者に渡します。

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書※紛失した場合は再発行の手続きが必要
  • 譲渡証明書

廃車手続きをしてから譲るケース

ナンバープレート、標識交付証明書、申請者の身分証明書を持参し、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に必要事項を記入の上、市区役所の税制課窓口で登録の抹消を行います。

原付を市外に住む方から譲り受けた場合の手続き方法

原付を市外に住む方から譲り受けた場合の手続き方法

必要なもの

前の所有者が廃車の手続きを完了しているケース

  • 廃車証明書
  • 申請者の身分証明書
  • 前所有者の署名がある譲渡証明書

前の所有者が廃車の手続きを完了していないケース

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 申請者の身分証明書
  • 前所有者の署名がある譲渡証明書

手続きの方法

上記の必要なものを持参し、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書に必要事項を記入の上、市区役所の税制課窓口で手続きを行います。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、各市区役所に行ってもらってくるか、各市区のホームページからプリントアウトも可能です。

譲渡証明書のダウンロード

譲渡証明書は、下記の国土交通省のホームページからダウンロードできます。

また、軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の右下の欄の「譲渡」に丸を付け、前所有者の署名があれば、譲渡証明書として使えます。

原付の名義変更の料金は?

原付の名義変更の料金は自分でやれば無料です。

また原付の名義変更は代理人も可能で、仮に行政書士に依頼すると、3千円~6千円程度掛かります。

原付の名義変更の申告期限はいつまで?

原付の名義変更の申告期限は、15日以内です。

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