乗車用ヘルメット着用義務違反とは
乗車用ヘルメット着用義務違反とは、バイクに乗る時にヘルメットを被らないで運転したり、同乗者にヘルメットを被らせなかった時の違反名です。
いわゆるノーヘルです。
道路交通法では、以下のように定められています。
(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
1 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
出典:道路交通法 第七一条の四
昔は原付のノーヘルがOKな時代があったので、原付なら今でも大丈夫だと思っている人がいますが、ダメです。
はっきりと、道路交通法に乗車用ヘルメットを被らないといけないと定められています。
乗車用ヘルメット着用義務違反(ノーヘル)の違反点数
違反行為の種類 | 点数 |
乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1点 |
乗車用ヘルメット着用義務違反(ノーヘル)の違反点数は、1点です。
1点は交通違反の中で最も低い点数ですが、ノーヘルで捕まっても大丈夫という考えは絶対にやめたほうがいいです。
というのも、ヘルメットを被ることが違反かどうかは別として、被らない時の死亡リスクがあまりにも高いからです。
生身の身体でバイクを運転していること自体が危険なのに、さらに頭を守るヘルメットがないなんて、自殺行為です。
ノーヘルが気持ちいい、楽しいと思っているとしても、絶対にやめましょう。
また二人乗りの場合、同乗者にも、必ずヘルメットを被せることも忘れてはいけません。
もしも同乗者にヘルメットを被せなかった場合、運転者が責任を負うことになります。
罰則は、乗車用ヘルメット着用義務違反(ノーヘル)で、点数が1点加算されます。
被せるヘルメットがない場合、二人乗りは厳禁です。
乗車用ヘルメット着用義務違反(ノーヘル)の反則金・罰金
違反行為の種類 | 反則金・罰金 |
乗車用ヘルメット着用義務違反 | 0円 |
乗車用ヘルメット着用義務違反(ノーヘル)の反則金・罰金は、0円です。
反則金・罰金なしです。
ヘルメットを被らないで困るのは、運転者だけなので、反則金・罰金はなしという判断だと思われます。
もちろん、今後、罰則が厳しくなることはあり得ます。
ヘルメットであれば、どんなのでもいい?
ヘルメットには、工事用の安全帽や自転車用のヘルメットなどもあります。
バイクに乗る際も、ノーヘルじゃければ、どんなものでもいいのでしょうか?
答えは、もちろん、NO!です。
実は、このヘルメットの基準についても道路交通法で以下のように定められています。
(乗車用ヘルメット)
第九条の五 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一 左右、上下の視野が十分とれること。
二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
三 著しく聴力を損ねない構造であること。
四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
六 重量が二キログラム以下であること。
七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。出典:道路交通法 第九条の五
上記の基準を満たしていないヘルメットでバイクを走行した場合は、乗車用ヘルメット着用義務違反(ノーヘル)になってしまいます。
工事用の安全帽や自転車用のヘルメットだと、四の『衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。』を満たしていない可能性が高いです。
ですので、バイクのヘルメットはなんでもいいということはありません。
原付スクーターにオススメのヘルメット
下記のページでは、原付スクーターにオススメのヘルメットを紹介しております。
ヘルメットの種類から、バイクでの交通事故の際に、ヘルメットのどこの部分に損傷を負ったのかというデータを示しながら、フルフェイスヘルメットをオススメする内容となっております。
特にハーフヘルメットの購入を検討している方に、読んでほしい内容です。