PR
スポンサーリンク
スポンサーリンク

乗車用ヘルメット着用義務違反(ノーヘル)の違反点数・罰金

ノーヘル 男性 バイクの交通違反・交通事故
当サイトの一部コンテンツ内にはプロモーションが含まれており、収益はサイト運営に役立てております。
高木
バイクでノーヘルって警察に捕まるよね?!
田三郎
うん、そうだね!
その時の違反点数って何点なの?!
1点だね!
ほー。1点か。
じゃあ、罰金や反則金は?
罰金・反則金はなしだね!
じゃあ、1点が減点されるだけなんだ!!
減点じゃなくて、加点ね!
ただ、ノーヘルのリスクはあまりにも高いから、絶対にやってはダメだよ!!
そんなのわかってるよ!!
スポンサーリンク

乗車用ヘルメット着用義務違反とは

ヘルメット 田舎 自然

乗車用ヘルメット着用義務違反とは、バイクに乗る時にヘルメットを被らないで運転したり、同乗者にヘルメットを被らせなかった時の違反名です。

いわゆるノーヘルです。

道路交通法では、以下のように定められています。

(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
1 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。

2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。

出典:道路交通法 第七一条の四

昔は原付のノーヘルがOKな時代があったので、原付なら今でも大丈夫だと思っている人がいますが、ダメです。

はっきりと、道路交通法に乗車用ヘルメットを被らないといけないと定められています。

乗車用ヘルメット着用義務違反(ノーヘル)の違反点数

 違反行為の種類 点数
乗車用ヘルメット着用義務違反 1点

乗車用ヘルメット着用義務違反(ノーヘル)の違反点数は、1点です。

1点は交通違反の中で最も低い点数ですが、ノーヘルで捕まっても大丈夫という考えは絶対にやめたほうがいいです。

というのも、ヘルメットを被ることが違反かどうかは別として、被らない時の死亡リスクがあまりにも高いからです。

生身の身体でバイクを運転していること自体が危険なのに、さらに頭を守るヘルメットがないなんて、自殺行為です。

ノーヘルが気持ちいい、楽しいと思っているとしても、絶対にやめましょう。

また二人乗りの場合、同乗者にも、必ずヘルメットを被せることも忘れてはいけません。

もしも同乗者にヘルメットを被せなかった場合、運転者が責任を負うことになります。

罰則は、乗車用ヘルメット着用義務違反(ノーヘル)で、点数が1点加算されます。

被せるヘルメットがない場合、二人乗りは厳禁です。

乗車用ヘルメット着用義務違反(ノーヘル)の反則金・罰金

 違反行為の種類 反則金・罰金
乗車用ヘルメット着用義務違反 0円

乗車用ヘルメット着用義務違反(ノーヘル)の反則金・罰金は、0円です。

反則金・罰金なしです。

ヘルメットを被らないで困るのは、運転者だけなので、反則金・罰金はなしという判断だと思われます。

もちろん、今後、罰則が厳しくなることはあり得ます。

ヘルメットであれば、どんなのでもいい?

工事用ヘルメットと設計図と建築家

ヘルメットには、工事用の安全帽や自転車用のヘルメットなどもあります。

バイクに乗る際も、ノーヘルじゃければ、どんなものでもいいのでしょうか?

答えは、もちろん、NO!です。

実は、このヘルメットの基準についても道路交通法で以下のように定められています。

(乗車用ヘルメット)
第九条の五 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一 左右、上下の視野が十分とれること。
二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
三 著しく聴力を損ねない構造であること。
四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
六 重量が二キログラム以下であること。
七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

出典:道路交通法 第九条の五

上記の基準を満たしていないヘルメットでバイクを走行した場合は、乗車用ヘルメット着用義務違反(ノーヘル)になってしまいます。

工事用の安全帽や自転車用のヘルメットだと、四の『衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。』を満たしていない可能性が高いです。

ですので、バイクのヘルメットはなんでもいいということはありません。

自転車のノーヘルは違反点数や罰金はある?

自転車
子供達
サイクリング
パス
子供たちのグループ
スポーツ

2023年4月1日より道路交通法の改正によって自転車の利用にもヘルメット着用が努力義務になりました。

「道路交通法 第63条の11」には、以下のように定められています。

(自転車の運転者等の遵守事項)
第六十三条の十一 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
2 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
3 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

引用:道路交通法 第63条の11

要はすべての自転車利用者はヘルメットを着用するようにしましょうということです。

ただし、これは努力義務ですので、自転車の利用者がノーヘルで走ったとしても違反点数や罰金はありません。

警察に口頭注意される可能性はありますが、罰則はないということです。

その点は違反点数が科せられるバイクとは違う点です。

しかしながら、自転車であってもノーヘルの危険性は高いです。

事実、ノーヘルの場合、交通事故での致死率が約2.3倍というデータも警視庁のサイトに掲載されています。

ですので、たとえ罰則がなかったとしても、自分や子供たちの身を守るため、着用したり、子供たちに着用させるようにしましょう。

原付スクーターにオススメのヘルメット

下記のページでは、原付スクーターにオススメのヘルメットを紹介しております。

ヘルメットの種類から、バイクでの交通事故の際に、ヘルメットのどこの部分に損傷を負ったのかというデータを示しながら、フルフェイスヘルメットをオススメする内容となっております。

特にハーフヘルメットの購入を検討している方に、読んでほしい内容です。

タイトルとURLをコピーしました