バイク(原付)をサンダルで運転するのは交通違反
バイク(原付)をサンダルで運転するのは、交通違反です。
実は、このサンダルに関しては、都道府県ごとに道路交通規則、道路交通法施行細則があり、定められていることが多少異なります。
例えば、大阪府道路交通規則には以下のように定められています。
(運転者の遵守事項)
第13条 法第71条第6号の規定により車両等の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(4) げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
出典:大阪府道路交通規則 第13条
※車両には、バイク(原付)を含みます。
サンダルの文字はありませんが、スリッパ等と書かれているため、ここにサンダルも含まれるものと考えられます。
続いて、東京都の道路交通規則を見てみましょう。
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
出典:東京都道路交通規則 第8条
※車両等には、バイク(原付)を含みます。
こちらは、木製サンダル、げた等と書かれています。
神奈川県はどうでしょうか?
(運転者の遵守事項)
第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。(4) げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
出典:神奈川県道路交通法施行細則 第11条
※車両には、バイク(原付)を含みます。
げた、スリッパの他に運転を誤るおそれのある履物を履いての車両の運転を禁止しています。
愛知県はどうでしょうか?
(運転者の遵守事項)
第七条 法第七十一条第六号の公安委員会が定める車両等(車両又は路面電車をいう。以下同じ。)の運転者が守らなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。三 運転の妨げとなるような衣服又は履物を着用して車両等を運転しないこと。
出典:愛知県道路交通法施行細則 第七条
※車両等には、バイク(原付)を含みます。
げた、スリッパ、サンダルなど、具体的な履物の名前は書いていませんが、運転の妨げとなるような履物を着用して車両等を運転しないことと定められています。
沖縄県はどうでしょうか?
(運転者の遵守事項)
第12条 法第71条第6号に規定する車両等の運転者の遵守事項は、次の各号に掲げるものとする。(2) 下駄、又は運転をあやまるおそれのあるはきものをはいて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
出典:沖縄県道路交通法施行細則 第12条
※車両には、バイク(原付)を含みます。
やはり、他の都道府県と同じで、下駄や運転をあやまるおそれのあるはきものをはいて車両を運転してはいけないことが定められています。
ここまで見てきて、基本的にサンダルでのバイク(原付)の運転は交通違反であることがわかったと思います。
それでは、どんなサンダルでもダメなのでしょうか?
それについては、「大阪府道路交通規則の運用について」に参考になる文が書かれています。
2 運転者の遵守事項(第13条関係)
(1) 第4号は、げた及び運転を誤るおそれのあるスリッパ等の履物を履いて自動車等を運転することを禁止したものである。ここにいう「スリッパ」は、かかとをとめる装置がなく運転中足に定着しないため脱落しやすいことから運転を誤るおそれがあると認められるものであるが、通常、運転を誤るおそれがあると認められる履物には、このスリッパのほか、サンダル(わらじ式のものを除く。)、つっかけ草履等があり、いずれも足に対して定(密)着性を欠き、その形状、性能から運転操作の過程において脱落等の不安定な状態が起こり、運転を誤るおそれがあると認められる。しかし、どの履物がこれに当たるかは、当該車両と履物について個別に判断しなければならない。
なお、草履等については、鼻緒があり、底が比較的薄く平らで、柔軟性があって足に定着し、しかも形態も特異なものでなく、運転操作の過程で脱落する等運転の妨げとなるおそれがないものであれば、これに含まれないものとする。出典:大阪府道路交通規則の運用等について
かかとをとめる装置がない場合は、当然ダメですが、結局は当該車両と履物について個別に判断しなければならないとあります。
ですので、かかとをとめる装置があったとしても、警察官の判断で運転を誤るおそれがあるとされれば、取り締まりを受ける可能性があるということです。
バイク(原付)をサンダルで運転した時の違反点数・反則金
違反行為の種類 | 点数 | 反則金 |
公安委員会遵守事項違反 | 0点 | 7千円(大型車)、6千円(普通車)、6千円(二輪車)、5千円(小型特殊車)、5千円(原付車) |
バイク(原付)をサンダルで運転した時は、公安委員会遵守事項違反となり、違反点数と反則金は上記の通りです。
違反点数はありませんが、反則金を支払わなければなりません。
二輪車は6千円、原付は5千円です。
一足、靴が買える値段です。
反則金を納めなければならないのはもちろんですが、バイク(原付)をサンダルで運転するのはとても危険です。
スクータータイプのバイク(原付)であれば問題ないと言う人もいますが、そんなことはありません。
運転中に脱げてしまったら、脱げたサンダルに気を取られて交通事故に遭う可能性がありますし、別なことが原因で事故に遭ってもサンダルでは足のダメージが大きいです。
頭部や胸部に比べれれば、直接、命に係わる可能性は低いですが、どこの損傷でもダメージが少ないことに越したことはありません。
交通違反云々ではなく、自らの命を守るためにも、バイク(原付)を運転する時はサンダルでなく靴を履くようにしましょう。
おすすめの防水ライディングシューズ
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中型・大型のバイクはともかく、原付でもライディングシューズが必要なのかと思う人もいるかもしれませんが、ライディングシューズには安全にバイクに乗るための設計が施されています。
そのため、原付であってもできれば、普通のスニーカーよりもライディングシューズの方が好ましいです。
今ではカジュアルなライディングシューズもあるため、是非、チェックしてみてください。
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