バイク(原付)で歩道を走行すると通行区分違反
バイク(原付)で歩道を走行すると、基本的に通行区分違反という交通違反です。
その根拠は、道路交通法第十七条にあります。
(通行区分)
第一七条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。出典:道路交通法第十七条
道路交通法でいう車両には、バイクや原動機付自転車も含まれるため、上の第十七条のルールを守る必要があります。
このようにバイク(原付)は、歩道を走行してはいけないのですが、施設や店に入るためや歩道等で停車、もしくは駐車するために必要な限度において歩道等を通行することはできるとされています。
施設や店に入るためなら何メートルまでなら走行してよいという定めはなく、必要な限度においてとあります。
ですので、必要な限度であれば何メートルでも歩道を走行できるということです。
しかしながら、もちろんですが、歩行者の迷惑になるような走行をしていはいけません。
バイク(原付)のエンジンを切って押せば歩道の走行は違法ではない?
基本的には、バイク(原付)は歩道を走行できないことはわかったと思います。
それでは、エンジンを切って押せばバイク(原付)でも歩道の走行は違法ではないのでしょうか?
これは違法ではありません。
というのも、道路交通法では以下の者も歩行者と定義しているからです。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
出典:道路交通法第二条
エンジンを切ってバイク(原付)を押して歩いている者は、歩行者なのです。
歩道は、歩行者のための道路ですので、当然、エンジンを切ってバイク(原付)を押して歩いている者も通行できるという訳です。
通行区分違反の罰則
違反行為の種類 | 点数 | 反則金 |
通行区分違反 | 2点 | 1万2千円(大型車)、9千円(普通車)、7千円(二輪車)、6千円(小型特殊車)、6千円(原付車) |
通行区分違反の点数は2点で、反則金は二輪車が7千円で、原付が6千円です。
反則金の出費も痛いですし、違反点数2点も保険料の割引や免停に関わってくることですので、ボディーブローのように効いてきます。
そして何より、バイク(原付)で歩道を走行することは大変、危険です。
歩行者は、まさかバイク(原付)が前や後ろから走ってくるとは思っておらず、避けることも難しいです。
罰則云々ではなく、バイク(原付)で歩道を走行することはやめましょう。