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原付牽引違反とは?点数や反則金はいくら?

ビーノ バイクの交通違反・交通事故
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高木
原付牽引違反って何?
田三郎
原付が他の車両を牽引する時の違反だね!
ほー。つまり、どういうこと?!
例えば、原付が適当にロープで縛って公道で車両を牽引したら危険だろ?!
確かにな。
だから、原付の牽引には色々な条件があって、それを守らないと違法になるんだ!
ほー。
都道府県によっても牽引制限は異なるから、もしもやむを得ない事情があって原付で他の車両を牽引したい場合、各都道府県の警察に聞くのが一番確実だね!
なるほど。
それで違法すると、点数は何点なの?!
1点だね!
罰金は?
罰金じゃなくて、反則金だね!反則金は3千円だね!
なるほどね!了解!!
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原付牽引違反とは

疑問

原付牽引違反とは、牽引するための装置が付いていない原動機付自転車によって他の車両を牽引してしまったり、牽引に関する条件を守らないことです。

例えば、脆弱なロープや紐などを使った牽引や交通量が多い道路での牽引は危険ですので、原付牽引違反に抵触する可能性があります。

もしも原付で牽引したい場合、下記のような専用のロープがオススメです。

牽引可能な車両は、付随車です

付随車とは、「原動機付自転車によつてけん引されることを目的とし、その目的に適合した構造及び装置を有する道路運送車両」のことです。

他の車両の牽引に関しては、各都道府県の公安員会の規則に定められています。

例えば、東京都道路交通規則を見てみると、以下のように定められています。

(自動車以外の車両のけん引制限)
第11条 法第60条の規定により、自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は、交通の頻繁な道路においては、他の車両をけん引してはならない。ただし、けん引するための装置(堅ろうで運行に十分耐えるものに限る。)を有する原動機付自転車又は自転車により、けん引されるための装置(堅ろうで運行に十分耐えるものに限る。)を有するリヤカー1台をけん引するときは、この限りでない。
出典:東京都道路交通規則

東京都道路交通規則では、原付でも条件付きでリヤカー(amazon.co.jp)1台の牽引を認めていますが、それ以外の車両に関しては牽引は認められていません。

兵庫県道路交通法施行細則でも、以下のように定められています。

(自動車以外の車両のけん引制限)
第8条 法第60条の規定により自動車以外の車両によってするけん引は、けん引するための装置を有する原動機付自転車又は自転車により、けん引されるための装置を有するリヤカー1台をけん引する場合を除き、これを行ってはならない。

出典:兵庫県道路交通法施行細則

東京都と同じです。

しかしながら、例えば、宮崎県道路交通法施行細則では以下のように定められています。

第11条 法第60条の規定により原動機付自転車及び軽車両(以下「原動機付自転車等」という。)の運転者は、他の車両をけん引してはならない。但し、けん引するための装置を有する原動機付自転車等によってけん引されるための装置を有する軽車両1台をけん引するときは、この限りでない。
2 原動機付自転車の運転者は、故障その他の理由による自転車又は原動機付自転車(以下「故障車」という。)をけん引することがやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず次の各号に定めるところによりその故障車をけん引することができる。
(1) けん引する原動機付自転車と故障車相互を堅ろうなロープ、鎖等(以下「ロープ等」という。)によって確実につなぐこと。
(2) その故障車に係る運転免許を受けた者を故障車に乗せて、ハンドルその他の装置を操作させること。
(3) けん引する原動機付自転車と故障車の間の距離は、5メートルをこえないこと。
(4) 故障車をけん引しているロープ等の見易い箇所に0.3メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。
3 軽車両の運転者は、他の車両をけん引するときは、けん引する車両とけん引される車両相互を堅ろうなロープ等によって確実につながなければならない。
(過労運転に係る車両の使用者に対する指示書)
出典:宮崎県道路交通法施行細則

故障や牽引がやむを得ない時は、条件付きで牽引してもいいことが定められています。

各都道府県の道路交通法施行細則を読めば、自分の住んでいる都道府県では大丈夫なのかわかるはずです。

原付に牽引されるリヤカーの重量制限と最高速度

原付に牽引されるリヤカーの重量制限は、道路交通法によって、以下のように定められています。

(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)
第二十三条 原動機付自転車の法第五十七条第一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
一 乗車人員は、一人をこえないこと。
二 積載物の重量は、積載装置を備える原動機付自転車にあつては三十キログラムを、リヤカーを牽けん引する場合におけるその牽けん引されるリヤカーについては百二十キログラムを、それぞれこえないこと。
三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さをこえないこと。
イ 長さ 原動機付自転車の積載装置(リヤカーを牽けん引する場合にあつては、その牽けん引されるリヤカーの積載装置。以下この条において同じ。)の長さに〇・三メートルを加えたもの
ロ 幅 原動機付自転車の積載装置の幅に〇・三メートルを加えたもの
ハ 高さ 二メートルからその原動機付自転車の積載をする場所の高さを減じたもの

引用:道路交通法第二十三条『原動機付自転車の乗車又は積載の制限』

つまり、120キロまではリヤカーで積載できるということです。

最高速度に関しては、上記には書かれていませんが、最高速度25kmとなっております。

原付牽引違反の点数

 違反行為の種類 点数
 原付牽引違反 1点

原付牽引違反の点数は、1点です。

比較的、軽微な交通違反として青切符が切られます。

原付牽引違反の反則金

 違反行為の種類 反則金
 原付牽引違反 3千円

原付牽引違反の反則金は、3千円です。

3千円の反則金を納付すれば、刑事手続きになることはありません。

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