普通自動車免許で運転できる原付バイクとは
普通自動車免許で運転できる原付バイクとは、道路交通法で原動機付自転車とされているバイクです。
すなわち、総排気量が50cc(定格出力0.60kW)以下のバイクです。
道路交通法では、自動車及び原動機付自転車の運転免許に関して以下のように定められています。
(第一種免許)
第八五条 次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。
自動車等の種類 第一種免許 大型自動車 大型免許 中型自動車 中型免許 大型特殊自動車 大型特殊免許 大型自動二輪車 大型二輪免許 普通自動二輪車 普通二輪免許 小型特殊自動車 小型特殊免許 原動機付自転車 原付免許 2 前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
第一種免許の種類 運転することができる自動車等の種類 大型免許 中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 中型免許 普通自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 普通免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車 大型特殊免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車 大型二輪免許 普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車 普通二輪免許 小型特殊自動車及び原動機付自転車 出典:道路交通法 第八五条
普通免許の箇所に、小型特殊自動車及び原動機付自転車と書かれています。
免許証には、普通免許から取得した場合は、「普通」しか書かれていないので注意してください。
※普通免許を取得する前に原付免許を取得していた場合は、免許証に「原付」と「普通」の両方が記載されます。
ちなみに、道路運送車両法では、125cc以下(定格出力1.0kW以下)の二輪車も原動機付自転車と呼ばれますが、道路交通法では普通自動二輪車の一種として扱われるため、普通自動車免許では運転することができません。
普通免許で乗れるバイク一覧
以下は2023年4月現在、新車で買える普通免許で乗れるバイク一覧です。
詳しくスペックや価格などを確認したい方は、各メーカーの公式サイトに行きチェックしてみてください。
ホンダ
- スーパーカブ50
- スーパーカブ50プロ
- クロスカブ50
- ジョルノ
- タクト
- Dunk
- ベンリィ
- ベンリィ プロ
- ベンリィe: Ⅰ(法人向け販売)
- ベンリィe: Ⅰプロ(法人向け販売)
- ジャイロ X
- ジャイロe:(法人向け販売)
- ジャイロキャノピー
- ジャイロキャノピーe:
- CRF50F(競技用のため免許は不要だが公道走行不可)
ヤマハ
- ジョグ/ジョグ デラックス
- ビーノ
- ギア
- E01
- E-Vino
スズキ
- アドレスV50
- レッツ
- レッツバスケット
- DR-Z50(競技用のため免許は不要だが公道走行不可)
普通自動車免許で乗れない・無免許運転になるバイク(原付)
普通自動車免許で乗れない・無免許運転になるのは、総排気量が51cc以上のバイク(原付)です。
もしも無免許運転で捕まってしまうと、とても厳しい罰則があります。
具体的には、違反点数が25点で、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
道路交通法では、無免許運転に関して以下のように定められています。
(無免許運転等の禁止)
第六四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。
3 何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第三項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二の二第一号 第二項については第百十七条の二の二第二号 第三項については第百十七条の三の二第一号)
出典:道路交通法 第六四
無免許運転者に対しては当然、罰則がありますし、車両提供者や運転を要求又は依頼して同乗するにも罰則があります。
例えば、自分は普通自動車免許しか持っていないにも関わず、友達Aに頼まれて、友達Bの125ccのスクーターを借りて、友達Aを乗せて走ったとします。
すると、自分は無免許運転、友達Aは要求・依頼同乗罪、友達Bは車両提供罪で、取り締まりを受けます。
自分は無免許運転なので3年以下の懲役または50万円以下の罰金、友達Aは要求・依頼同乗罪で2年以下の懲役又は30万円以下の罰金、友達Bは3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に科せられます。
友達Bは頼まれてバイクを貸したので、かわいそうに思えますが、無免許運転になることを知っていた場合、同情の余地はありません。
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原付二種であれば、二段階右折もなく、法定最高速度が自動車と同じですので、メリットが多いです。
普通自動車免許を持っている方は学科が免除され、その分、費用が安くなりオススメですので、是非、チェックしてみてください。
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